◆予防接種による健康被害救済制度◆

①定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなど健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。

②健康被害の程度に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、埋葬料の区分があり、法律で決められた金額が支給されます。
死亡一時金、埋葬料以外については、治療が終了するまたは障害が治癒する期間まで支給されます。

③ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは紛れ込んだ感染症あるいは別の要因など)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。

④予防接種法に基づく定期の予防接種として定められた年齢を外れて接種を希望する場合、予防接種法に基づかない接種(任意接種)として取り扱われます。
その接種で健康被害を受けた場合は、独立法人薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることになりますが、予防接種法に比べ救済の額が概ね2分の1(医療費・医療手当・埋葬料については同程度)となっています。

※給付申請の必要が生じた場合には、市役所の健康課予防接種担当までご相談ください。

お問合せ:健康子ども部 健康課 保健予防班
電話 047-497-3495