2020年10月01日
令和2年10月1日から、法改正により予防接種の接種間隔が一部撤廃されます。
対象は下記の通りです。
【対象】
注射生ワクチン同士の接種≪以外≫の組み合わせ
注射生ワクチン接種後に注射生ワクチンを接種する場合、現状は27日以上開けて次回接種を行う必要があり、この内容は法改正後も同様です。
それ以外の組み合わせでのワクチン接種は、最短翌日の接種が可能となりますが、このスケジュールシステムでは、法改正後においても今まで通り接種間隔を保持したスケジュール作成を行います。
※スケジュール作成後、接種日の変更はご利用者様の操作で最短翌日に行えるようになっております。
医師とご相談のうえ、適宜設定くださいますようお願いいたします。